【2025年版】医療費控除・セルフメディケーション税制のe-Tax確定申告完全マニュアル

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通院費や入院費、薬局で購入した医薬品の費用など、医療費控除やセルフメディケーション税制の対象となる支出について、確定申告をしていますか?
手間はかかりますが、毎年合計金額をチェックし、対象となる場合は医療費控除やセルフメディケーション税制を活用することをおすすめします。
確定申告の期限内にできなくても、5年以内なら遡って、医療費控除の申告が可能です。
2020年分なら、2025年12月31日までが期限です。
確定申告には、昔からある紙の申告書に記入する方法や、オンラインで確定申告書を作成し印刷する方法もありますが、今回は、最も簡単で楽なe-Taxのやり方を説明します。
初めての方は、どのように入力すればよいか迷うことも多いと思いますので、画像付きで詳しく説明します。

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
自分や家族のために支払った医療費の総額(保険金などで補填される金額を引いた金額)が、10万円(所得合計額が200万円までの場合は所得の合計額金の5%)を超えた場合、超過分を所得から控除できます。
対象となる医療費には、病院の診察費・治療費、処方薬、通院のための交通費などが含まれます。
また、市販の風邪薬など、治療のために購入した医薬品も対象になります。
健康維持などのために購入した、栄養ドリンク、サプリメントなどは対象外です。
確定申告の期限内であれば、控除として計算され、遡って申告をする場合は、後日還付金を支払われます。
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、健康維持や予防のために一定の医薬品を購入した場合に、所得控除を受けられる制度です。
2017年(平成29年)から導入され、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品・非スイッチOTC医薬品)を年間12,000円以上購入すると、最大88,000円まで所得控除が受けられます。
2021年12月31日までは、スイッチOTC医薬品のみでした。
2022年1月1日からは、スイッチOTC以外に、非スイッチOTC医薬品も対象になりました。

適用を受けるための条件

  • 健康の維持・増進に取り組んでいること
    健康診断、予防接種、がん検診、定期健康診断などを受けている必要があります。
  • 対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品・非スイッチOTC医薬品)を購入していること
    薬局・ドラッグストアで販売されている特定の医薬品(感冒薬、鎮痛剤、胃腸薬など)が対象になります。
  • 1年間で12,000円以上購入していること
    12,000円を超えた分が所得控除の対象となります(上限88,000円)。
  • 確定申告で申請すること
    レシートの保管が必要です(対象医薬品はレシートに明記されています)。

セルフメディケーション税制対象の医薬品

セルフメディケーション税制対象の医薬品は、薬局・ドラッグストアで購入できる、スイッチOTC医薬品と非スイッチOTC医薬品です。

スイッチOTCとは?

スイッチOTC(Over The Counter)とは、もともと医療用医薬品(病院で処方される薬)だったものが、一般用医薬品(OTC医薬品)として薬局やドラッグストアで購入できるようになった薬のことです。
「スイッチ(Switch)」とは、医療用から一般用へ切り替えられたことを意味します。

2022年(令和4年)1月1日から、スイッチOTC以外に、非スイッチOTC医薬品が追加されました。
以前なら、スイッチOTCには含まれなかったため計上できなかった医薬品が、非スイッチOTCとして追加されたことにより、12,000円を超えるということもあるので、厚生労働省の非スイッチOTCの一覧もチェックしてみてください。
スイッチOTCは、レシートにマークがついているので判別しやすいですが、非スイッチOTCはマークがないためチェック必須です。
非スイッチOTCにもマークが付くようになるといいのですが。
スイッチOTCの対象ではなかった、眼精疲労緩和のために使用する目薬なども非スイッチOTC医薬品として追加されています。

医療費控除とセルフメディケーション税制どちらがお得?

医療費控除とセルフメディケーション税制の違い

  • 医療費控除は年間10万円以上の医療費が対象ですが、セルフメディケーション税制は12,000円以上とハードルが低いのが特徴。
  • 両方の制度を同時に適用することはできないため、どちらか一方を選択する必要がある。

医療費控除として申告するのか、セルフメディケーション税制として申告するのか、金額によって、どちらがお得になるかが違ってきます。
そんな時には、下記リンク先で簡単に計算ができるので、どちらで申告するかを事前に判断することをおすすめします。

e-Taxで確定申告書の作成前の事前準備

事前準備とは、医療費控除の申告の際に使用する、医療費通知情報を取得するための操作です。
医療費通知情報を使用せず、医療機関で支払った医療費を一つ一つ手入力することもできますが、取得すると自動入力され、入力の手間を省けます。
セルフメディケーション税制の申告をする場合は、事前準備は不要です。

マイナポータル 確定申告の事前準備

事前準備のために、マイナポータルの確定申告の事前準備のページ(下記リンク)へアクセスし、「ログインしてはじめる」をクリック。

マイナポータル ログイン

スマホのアプリ「マイナポータル」で、この画面に表示されたQRコードを読み取る。
スマホの操作方法は、次へ。

マイナポータル スマホからログイン

ログインなどの操作はせず、最下部にある「読み取り」をクリック。

マイナポータル QRコード読み取り

QRコード読み取り画面の白い枠内に、パソコンで表示しているQRコードを表示させる。

マイナポータル パスワード入力

マイナカードに設定している、4桁の数字のパスワードを入力。

マイナポータル カード読み取り

画像のように、カードの上にスマホを置き「読み取り開始」をクリック。

マイナポータル 読み取り完了

マイナカードの読み取りが完了。

マイナポータル ログイン成功

マイナポータルにログイン成功。
スマホアプリの「マイナポータル」の画面を閉じる。

マイナポータル 確定申告の事前準備 証明書等の取得状況を確認する

「証明書等の取得状況を確認する」をクリック。

マイナポータル 証明書等の取得

すでに取得している場合は、「医療費通知情報」の項目が「完了」と表示。
表示がない場合は、「証明書等を選択する」をクリックし、「医療費控除(医療費通知情報)」を選択する。

「e-Taxで確定申告をはじめる」をクリック。

e-Taxで確定申告書の作成前に代理人登録

医療費控除の申告に使用するための、家族分の医療費通知情報の取得が必要な場合は、あらかじめ代理人登録をしておきます。
家族が一年間のうちに医療機関に全くかかっていない場合、医療機関で支払った医療費を一つ一つ手入力する場合、セルフメディケーション税制の申告をする場合など、家族分の医療費通知情報が必要ない場合は、代理人登録は不要です。
代理人登録をする際は、家族のマイナカードをパスワードが必要です。

マイナポータル

マイナポータル(下記リンク)にアクセスします。
先ほど、事前準備をした場合は、すでにログインしている状態です。
ログアウトされている場合は、ログインします。

「メニュー」をクリック。

マイナポータル メニュー

「代理人の登録」をクリック。

マイナポータル 代理人メニュー

「新たに代理人になる」をクリックし、「委任者を登録」をクリック。

マイナポータル  代理人マイナカード読み込み

家族のマイナカードを用意し、「実行」をクリック。
このあとは、事前準備の時と同じ要領でマイナカードの読み取りを行う。
パスワードは、自分のものではなく、その家族のマイナカードのパスワードなのでお間違えなく。

マイナポータル  新たに代理人になる入力

「代理人関係名」は、妻の代理人になる(妻の医療費通知情報を取得する)場合は、「妻」「花子」など、誰のことを登録したのかがわかるようにしておきます。
代理権限の有効期限は、その代理人になる家族のマイナカードの有効期限までしか選択できません。
そのままだと、有効期限より後の日付が入力されている場合があります。
なお、マイナカードの生年月日の右に記載があるのは、マイナカード自体の有効期限(成人の場合発行から10回目の誕生日)で、こちらは今回は関係ありません。
その下にある電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日)を参照してください。
ここは任意記入欄になっているため、記入していなければ空欄です。
空欄の場合は、発行日から5回目の誕生日が期限と判断します。
期限を最大にしたい場合は、この日付を入力します。
「医療費通知情報サービス」が、「委任を受ける」になっていることを確認します。
「メール通知の希望」は、通知が不要であれば、チェックを外します。
「確認」ボタンの上の、「上記の内容で代理することを委任者に同意をした。」にチェックをして、「確認」をクリック。

マイナポータル 新たに代理人になる確認

入力内容に間違いがなければ、「完了」をクリック。

マイナポータル 新たに代理人になる完了

新たに代理人になる(完了)画面が表示されたら、代理人の登録が完了なので画面を閉じます。

e-Taxで確定申告書の作成1(共通)

ここからは、医療費控除の申告の場合も、セルフメディケーション税制の申告の場合も共通です。

国税庁 確定申告書等作成コーナートップページ

国税庁 確定申告書等作成コーナー(下記リンク)へアクセス。
「作成開始」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 税務署への提出方法の選択

「マイナンバーカードをお持ちですか。」の問いで、「はい」を選択する。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 税務署への提出方法の選択

マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちですか。」の問いで、「はい」を選択する。
認証方法の選択で、「スマートフォンを使用する」を選択する。
※ICカードリーダライタを使用される場合は、使用法を別途お調べください。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 作成する申告書等の選択

確定申告期限内の場合は上部の「所得税」、過去の年分の場合は、下部から「対象の年分」を選択する。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナポータル連携の選択

医療費控除の申告を行う場合は、「マイナポータルと連携する」を選択し、セルフメディケーション税制の申告を行う場合は、「連携しないで申告書等を作成する」を選択。
「次へ進む」をクリック。

国税庁  確定申告書等作成コーナー e-Taxを行う前の確認

「利用規約に同意して次へ」をクリック。

e-Taxで確定申告書の作成2(医療費控除)

ここからは、「マイナポータルと連携する」を選択し、医療費控除の申告を行う場合です。
セルフメディケーション税制の申告の場合は、次の項目へ。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナポータルへ移動

「次へ進む」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナポータル認証

「二次元コードでログイン」をクリック。
このあとは、事前準備の時と同じ要領でマイナカードの読み取りを行う。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナポータルとe-Taxをつなぐ 認証完了

認証が完了したら、「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー e-Taxの登録状況の確認

「次へ進む」をクリック。

e-Taxで確定申告書の作成2(セルフメディケーション税制)

ここからは、「連携しないで申告書等を作成する」を選択し、セルフメディケーション税制の申告を行う場合です。
「マイナポータルと連携する」を選択し、医療費控除の申告を行う場合は、次の項目へ。

国税庁 確定申告書等作成コーナー QRコード認証

スマホアプリ「マイナポータル」の、QRコード読み取り画面の白い枠内に、パソコンで表示しているQRコードを表示させる。
事前準備の項目と同じ要領で、マイナカードの読み取りを行う。

国税庁 確定申告書等作成コーナー QRコード認証完了

「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 検索完了

「OK」をクリック。

e-Taxで確定申告書の作成3(共通)

この画面は、医療費控除の申告の場合も、セルフメディケーション税制の申告の場合も共通です。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 住所等の情報の確認・訂正

e-Tax等への登録情報に間違いがないか確認し、訂正、変更箇所がある場合は、「訂正・変更」をクリック。 過去の年分の申告をする場合は、下部の対象年分を選択する。
「次へ進む」をクリック。

e-Taxで確定申告書の作成4(医療費控除)

ここからは、「マイナポータルと連携する」を選択し、医療費控除の申告を行う場合です。
セルフメディケーション税制の申告の場合は、次の項目へ。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナポータル連携

「申告する本人の情報を取得しますか。」は、「取得する」を選択。
「家族分(被代理人)の情報を取得しますか。」は、対象の家族がいる場合は「取得する」を選択。
「マイナポータルに移動して情報を取得」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナポータル サービス連携

「利用規約に同意する」にチェックを入れて、「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナポータル サービス連携

「連携」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナポータル等連携プラットフォーム 家族の選択

対象の家族が選択された状態で、「証明書等の取得へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナポータル等連携プラットフォーム 控除証明書等の取得

本人の情報の欄と家族分の情報の欄の、医療費通知情報にチェックが入っている状態で、「上記の留意事項を確認した」にチェックを入れ、「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナポータル連携

取得情報一覧に、本人と対象の家族の医療費通知が記載されていることを確認し、「申告書等を作成する」をクリック。

e-Taxで確定申告書の作成5(共通)

ここからは、医療費控除の申告の場合も、セルフメディケーション税制の申告の場合も共通です。

国税庁 確定申告書等作成コーナー xmlデータの読込

xmlデータを使用する方法は、別途お調べください。
ここでは、この後のページで、領収書等の入力を行う方法を紹介しています。
「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 申告する所得の選択等

申告者本人の生年月日は、自動入力されるので、間違いがないか確認。
「給与収入がある方・・・」の欄は、会社員なら「給与」にチェック。
その他の所得の場合は、対象の項目にチェックを入れる。
自営業などは、この後に項目あり。
その他の項目は、該当するものにチェックを入れる。
「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 給与所得の入力

「給与」を選択した場合の画面。
源泉徴収票を確認しながら、そのまま入力する。
自営業などの他の所得の場合、それぞれ違う画面が表示される。
入力ができたら「入力終了」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 所得・控除入力 計算結果

所得金額の計算結果が表示されるので、「閉じる」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 所得・控除入力

「医療費控除」をクリック。

e-Taxで確定申告書の作成6(医療費控除)

セルフメディケーション税制の申告の場合は、次の項目へ。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医療費控除の入力

「マイナポータルから取得した情報」の欄に、支払った医療費の額が表示される。
金額が違う場合があるので、その場合は訂正する。
保険金で補填される金額がある場合も、訂正から入力。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医療費の領収書等を入力する

取得した情報に含まれていない、医療機関に支払った医療費や、薬局やドラッグストアで購入した医薬品の購入費などを入力する場合は、「医療費の領収書等を入力する」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医療費の領収書等を入力

医療機関を受診した人・医薬品を購入した人の氏名、病院・薬局名、医療費の区分、支払った医療費の額、補填される金額を入力する。
医療機関を受診した人・医薬品を購入した人、病院・薬局ごとに、まとめて入力ができます。
その場合は、金額の部分を総額にします。
家族で同じ医療機関を受診している場合は、まとめずに別々に入力する。
入力が完了したら、他にある場合は、「もう1件入力する」をクリック。
全て入力が完了したら、「入力内容の確認」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医療費の領収書等入力

入力した内容が表示される。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医療費の領収書等入力

追加がある場合は、「医療費の領収書等を入力する」をクリックし、全て入力が完了している場合は、「入力終了」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医療費控除計算結果

医療費控除額の計算結果が表示されるので、「閉じる」をクリック。

e-Taxで確定申告書の作成6(セルフメディケーション税制)

医療費控除の申告の場合は、次の項目へ。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医療費控除の入力

「セルフメディケーション税制」を選択し、「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 取組内容の入力

セルフメディケーション税制の申告をするには、健康診断、予防接種、がん検診、定期健康診断など、健康の保持・増進、予防に関する取り組みを行っていることが条件です。
取り組み内容を選択し、証明書発行者を入力する。
健康診断の結果に記載されている病院など。
「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医薬品の領収書等を入力する

「医薬品の領収書等を入力する」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医薬品購入に係る領収書等の入力

薬局名などを入力。
同じ薬局に支払った購入金額はまとめられます。
まとめる場合は、医薬品の購入金額、補填される金額を総額にする。
医薬品の名称は、例えば、「イブ」まで入力すると、「イブ」が含まれる医薬品名の候補がセレクトボックスに表示されます。
その中から対象の医薬品名を選択する。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医薬品購入に係る領収書等の入力

同じ薬局で購入した、他の医薬品がある場合は、「別の医薬品を追加入力する」をクリックして入力する。
医薬品の購入金額と、補填される金額を総額にすることをお忘れなく。
別の薬局で購入した医薬品を入力する場合は、「別の支払先を入力する」をクリック。
全て入力が完了した場合は、「入力内容の確認」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医薬品購入に係る領収書等の入力

入力した内容が表示される。
追加がある場合は、「医薬品の領収書等を入力する」をクリック。
入力が完了した場合は、「入力終了」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 医療費控除(セルフメディケーション税制)計算結果

医療費控除額(セルフメディケーション税制)の計算結果が表示されるので、「閉じる」をクリック。

e-Taxで確定申告書の作成7(共通)

ここからは、医療費控除の申告の場合も、セルフメディケーション税制の申告の場合も共通です。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 親族に関する情報の入力

対象となる家族がいる場合は、配偶者(特別)控除、扶養控除をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 配偶者(特別)控除の入力

配偶者(特別)控除の入力画面。
配偶者についてを入力し、「入力終了」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 所得・控除の入力

他の控除についてもこの画面から入力ができます。
今回は、医療費控除、セルフメディケーション税制の申告についてなので、他については割愛します。
全て入力が完了したら、「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 計算結果の確認

所得、納税額などが表示されます。
「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 納付方法等の入力

予定納税額の通知の受け取り方法を選択し、「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 住民税の関する事項

該当の項目がある場合、チェックを入れる。
「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 基本情報の入力

氏名、電話番号、住所などを入力し、「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー マイナンバーの入力

マイナンバーを入力し、「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 送信前の申告内容確認

「申告書等を表示する」をクリックし、内容を確認する。
「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 送信準備

スマートフォン(QRコード)を使用にチェックが入った状態で、「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 確定申告データの送信

「送信」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 確定申告データの送信実行

「送信を実行する」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 確定申告データの送信完了

「閉じる」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 送信結果の確認

「送信票等印刷へ進む」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 申告書等送信票(兼送付書)等の確認

「申告書等を表示する」をクリックし、提出が必要な書類があるか確認する。
「次へ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 送信後の作業のご案内

「入力データのダウンロードページへ」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 入力内容の保存

「入力データをダウンロードページする」をクリック。
このデータを控えとして保管しておく。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 終了

「終了」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 終了する

「終了する」をクリック。
これで申告は完了。

さいごに

確定申告は確かにわかりにくい部分や面倒な作業もありますが、医療費が多くかかった年には、忘れずに申告しておくと節税になります。
医療費控除やセルフメディケーション税制を活用すれば、支払った医療費を税金から控除できますので、ぜひ申告してみてください。
一度確定申告を経験すれば、あとは慣れでスムーズに進められるようになります。
e-Taxを利用することで、オンラインで簡単に手続きができるのでおすすめです。
ぜひ、この記事を活用して、確定申告や医療費控除の申告にチャレンジしてみてください。
一年に一回の作業なので、やり方を忘れてしまうこともありますが、そんな時はこの記事を思い出してくださいね!

執筆者: M.Y.M

投稿日: 2025/03/15

投稿日: 2025/03/15

執筆者プロフィール

M.Y.M
執筆者名: M.Y.M
Heeee Huuumの管理者です。
日常の困りごとを解決する方法、暮らしを快適にする方法などを調べることが大好きです。
問題が起こるたびに解決法を探すことに燃えています。
なかなか解決法が見つからなかったことが解決した時には、「きっと他にも知りたい人がいるはず!」と思い、記事に残すようにしています。
最近は、なかなか記事を投稿する余裕がないですが、マイペースに更新中です。